(忌避の申立ての制限) 第十二条 審判廷において本案について陳述をした者は、前条第六号の事由のみを理由としては、忌避の申立てをすることはできない。ただし、忌避の事由があることを知らなかつたとき、又は忌避の事由がその後に発生したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗