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海難審判法施行規則 第十二条 (忌避の申立ての制限)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(忌避の申立ての制限)

第十二条

審判廷において本案について陳述をした者は、前条第六号の事由のみを理由としては、忌避の申立てをすることはできない。ただし、忌避の事由があることを知らなかつたとき、又は忌避の事由がその後に発生したときは、この限りでない。

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