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海難審判法施行規則 第十一条 (忌避の申立て)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(忌避の申立て)

第十一条

理事官、補佐人又は受審人は、審判官に次の事由があるときは、忌避の申立てをすることができる。

  1. 受審人又は指定海難関係人の四親等内の親族若しくは配偶者であるとき、又はあつたとき。
  2. 事件について証人又は鑑定人となつたとき。
  3. 事件について受審人又は指定海難関係人の補佐人又は代理人として審判に関与したとき。
  4. 事件について理事官の職務を行つたとき。
  5. 審判の対象となつた船舶の船舶所有者、船舶管理人若しくは船舶借入人であるとき、又はこれらの者若しくは受審人と雇用関係にあるとき。
  6. 前各号に掲げるもののほか、不公平の審判をするおそれがあるとき。

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