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海難審判法施行規則 第十八条 (職務執行の回避)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(職務執行の回避)

第十八条

審判官は、第十一条各号に掲げる事由があるときは、その所属する海難審判所長又は地方海難審判所長の許可を受けて、その職務の執行を回避することができる。

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