条文くん法令検索 AIに質問する

海難審判法施行規則 第十七条 (職務執行からの除斥)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(職務執行からの除斥)

第十七条

海難審判所長及び地方海難審判所長は、その所属する審判官について、第十一条各号に掲げる事由があると認めるときは、その審判官を職務の執行から除斥することができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法施行規則第十七条(職務執行からの除斥)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(審判手続の中止) 海難審判法施行規則 目次 第十八条(職務執行の回避) →