(職務執行からの除斥) 第十七条 海難審判所長及び地方海難審判所長は、その所属する審判官について、第十一条各号に掲げる事由があると認めるときは、その審判官を職務の執行から除斥することができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗