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海難審判法施行規則 第十六条 (審判手続の中止)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判手続の中止)

第十六条

忌避の申立てがあつたときは、海難審判所は、特に緊急を要する場合のほか、審判手続を中止しなければならない。

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