(忌避の申立てについての決定)
第十五条
海難審判所は、忌避の申立てに理由があると認めるときは、その審判官を除斥する決定をしなければならない。
2海難審判所は、忌避の申立てに理由がないと認めるときは、申立却下の決定をしなければならない。
3審判を開始した一名の審判官が忌避されたときは、その所属する地方海難審判所の審判官によつて構成される合議体(合議体が構成できない場合においては、一名の審判官)が第一項又は前項の決定をしなければならない。ただし、忌避された審判官が忌避の申立てに理由があると認めるときは、その決定があつたものとみなす。
4忌避を申し立てられた審判官は、前三項の決定に関与することはできない。