(一件書類及び証拠物の送付) 第十条 第八条第一項の指定があつたときは、原地方海難審判所は、一件書類及び証拠物を速やかに新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所の理事官に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗