(地方海難審判所の指定) 第八条 海難審判所長は、第六条第一項の請求を適当と認めるときは、新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所を指定しなければならない。2海難審判所長は、前項の場合を除くほか、請求を却下しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗