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海難審判法施行規則 第六条 (管轄の移転)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(管轄の移転)

第六条

理事官又は受審人は、海難審判所組織規則(平成十三年国土交通省令第五号)第七条第一項の規定により事件を管轄する地方海難審判所(以下この章において「原地方海難審判所」という。)で審判することが不便であると認めるときは、その理由を明らかにして海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。

2前項の請求は、審判廷において本案について陳述をした後は、これをすることはできない。

3第一項の請求は、書面を原地方海難審判所に提出してこれをしなければならない。

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