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海難審判法施行規則 第五条 (重大な海難)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(重大な海難)

第五条

海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号。以下「法」という。)第十六条第一項に規定する重大な海難は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は二人以上の重傷者が発生したもの
  2. 五人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの
  3. 火災又は爆発により運航不能となつたもの
  4. 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの
  5. 次に掲げる船舶が全損となつたもの
    1. 人の運送をする事業の用に供する十三人以上の旅客定員を有する船舶
    2. 物の運送をする事業の用に供する総トン数三百トン以上の船舶
    3. 総トン数百トン以上の漁船
  6. 前各号に掲げるもののほか、特に重大な社会的影響を及ぼしたものとして海難審判所長が認めたもの

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