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海難審判法 第十六条 (事件の管轄)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(事件の管轄)

第十六条

審判に付すべき事件のうち、旅客の死亡を伴う海難その他の国土交通省令で定める重大な海難以外の海難に係るものは、当該海難の発生した地点を管轄する地方海難審判所(海難の発生した地点が明らかでない場合には、その海難に係る船舶の船籍港を管轄する地方海難審判所)が管轄する。

2同一事件が二以上の地方海難審判所に係属するときは、最初に審判開始の申立てを受けた地方海難審判所においてこれを審判する。

3国外で発生する事件の管轄については、国土交通省令の定めるところによる。

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