この節に定めるもののほか、海難審判所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。