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海難審判法 第十五条 (国土交通省令への委任)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(国土交通省令への委任)

第十五条

この節に定めるもののほか、海難審判所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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