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海難審判法 第十四条 (構成)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(構成)

第十四条

海難審判所は、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う。ただし、地方海難審判所においては、一名の審判官で審判を行う。

2地方海難審判所において、審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うことが不適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。

3合議体で審判を行う場合においては、審判官のうち一人を審判長とする。

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