(審判開始の申立ての棄却) 第三十九条 海難審判所は、次の場合には、裁決をもつて審判開始の申立てを棄却しなければならない。一事件について審判権を有しないとき。二審判開始の申立てがその規定に違反してされたとき。三第六条又は第十六条第二項の規定により審判を行うべきでないとき。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗