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海難審判法 第三十九条 (審判開始の申立ての棄却)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(審判開始の申立ての棄却)

第三十九条

海難審判所は、次の場合には、裁決をもつて審判開始の申立てを棄却しなければならない。

  1. 事件について審判権を有しないとき。
  2. 審判開始の申立てがその規定に違反してされたとき。
  3. 第六条又は第十六条第二項の規定により審判を行うべきでないとき。

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