条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海難審判法
› 第三十八条
海難審判法 第三十八条 (自由心証主義)
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
(自由心証主義)
第三十八条
証拠の証明力は、審判官の自由な判断にゆだねる。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法第三十八条(自由心証主義)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(証拠による事実認定)
海難審判法 目次
第三十九条(審判開始の申立ての棄却) →