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海難審判法 第十七条 (事件の移送)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(事件の移送)

第十七条

地方海難審判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつてこれを当該事件を管轄する地方海難審判所に移送しなければならない。

2前項の規定により移送を受けた地方海難審判所は、更に事件を他の地方海難審判所に移送することはできない。

3第一項の場合には、事件は、初めから移送を受けた地方海難審判所に係属したものとみなす。

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