(管轄の移転) 第十八条 理事官又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。2海難審判所長は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、管轄を移転することができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗