(地方海難審判所) 第七条 地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び海難審判法第十六条第三項の規定による事件の管轄は、別表のとおりとする。2地方海難審判所の長は、地方海難審判所長とし、審判官をもって充てる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗