(書記課の所掌事務) 第六条 書記課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海事補佐人の登録に関すること。二海難審判事件に関する書類の整理に関すること。三海難審判事件に関する証拠に関すること。四地方海難審判所における海難審判事務の共助に関すること。五海難及び海難審判事務に関する調査に関すること。六審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗