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海難審判所組織規則 第六条 (書記課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第五号府省令
(書記課の所掌事務)

第六条

書記課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海事補佐人の登録に関すること。
  2. 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
  3. 海難審判事件に関する証拠に関すること。
  4. 地方海難審判所における海難審判事務の共助に関すること。
  5. 海難及び海難審判事務に関する調査に関すること。
  6. 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。

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