(総務課の所掌事務)
第五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二海難審判所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 六海難審判所の保有する情報の公開に関すること。
- 七海難審判所の保有する個人情報の保護に関すること。
- 八海難審判所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 九海難審判所の行政の考査に関すること。
- 十広報に関すること。
- 十一海難審判所の機構及び定員に関すること。
- 十二海難審判所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十三海難審判所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十四海難審判所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、海難審判所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。