条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海難審判所組織規則
› 第四条
海難審判所組織規則 第四条 (海難審判所に置く課)
平成十三年国土交通省令第五号
府省令
(海難審判所に置く課)
第四条
海難審判所に、総務課及び書記課を置く。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判所組織規則第四条(海難審判所に置く課)について教えてください」と聞く
← 第三条(首席理事官)
海難審判所組織規則 目次
第五条(総務課の所掌事務) →