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海難審判所組織規則 第三条 (首席理事官)

平成十三年国土交通省令第五号府省令
(首席理事官)

第三条

海難審判所に、首席理事官一人を置き、理事官をもって充てる。

2首席理事官は、理事官が行う審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関する事務を統括する。

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