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海難審判所組織規則 第二条 (首席審判官)
平成十三年国土交通省令第五号
府省令
(首席審判官)
第二条
海難審判所に、首席審判官一人を置き、審判官をもって充てる。
2
首席審判官は、審判官が行う審判に関する事務を統括する。
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