条文くん法令検索 AIに質問する

海難審判法施行規則 第四条 (令第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(令第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関)

第四条

第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関は、次のとおりとする。

  1. 海上保安大学校
  2. 国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第十四条第四号の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)に規定する独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)第六十四条の規定による改正前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)に規定する水産大学校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成十二年政令第三百十四号)第三十七号の規定による廃止前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)に規定する水産大学校
  3. 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)附則第十二条の規定による廃止前の独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第二百十二号)に規定する独立行政法人海技大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令第六十六条の規定による改正前の国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号。以下「旧国土交通省組織令」という。)に規定する海技大学校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令の規定による廃止前の運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号。以下「旧運輸省組織令」という。)に規定する海技大学校
  4. 旧国土交通省組織令に規定する航海訓練所又は旧運輸省組織令に規定する航海訓練所

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法施行規則第四条(令第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(令第二条第一号の国土交通省令で定める船舶) 海難審判法施行規則 目次 第五条(重大な海難) →