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海難審判法施行規則 第六十四条 (受命審判官の取調べ)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(受命審判官の取調べ)

第六十四条

海難審判所は、その審判官の一人に必要な事項の取調べを命ずることができる。

2前項の審判官は、審判廷でその取調べの結果を海難審判所に報告しなければならない。

3第一項の審判官の行う取調べについては、海難審判所の審判手続に関する規定を準用する。

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