(宣誓を要しない証人)
第六十三条
証人であつて、受審人の配偶者若しくは四親等内の親族又は受審人とこれらの関係にあつた者に対しては、宣誓をさせないで、これを尋問することができる。
2宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
証人であつて、受審人の配偶者若しくは四親等内の親族又は受審人とこれらの関係にあつた者に対しては、宣誓をさせないで、これを尋問することができる。
2宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。