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海難審判法施行規則 第六十二条 (証人尋問の方式)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(証人尋問の方式)
第六十二条
証人は、各別にこれを尋問しなければならない。
2
後に尋問すべき証人が在廷するときは、その者に退廷を命じなければならない。
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