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海難審判法施行規則 第六十二条 (証人尋問の方式)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(証人尋問の方式)

第六十二条

証人は、各別にこれを尋問しなければならない。

2後に尋問すべき証人が在廷するときは、その者に退廷を命じなければならない。

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