(審判手続の更新) 第六十五条 開廷後長期間にわたり開廷しなかつた場合において必要があると認めるときは、審判手続を更新することができる。2開廷後受審人又は指定海難関係人が追加指定されたときは、審判手続を更新しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗