(令第二条第一号の国土交通省令で定める船舶)
第三条
海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四号。以下「令」という。)第二条第一号の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
- 一第三種の従業制限を有する漁船
- 二総トン数千トン以上の船舶
海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四号。以下「令」という。)第二条第一号の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
この省令の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判及びこの省令の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。ただし、第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則第五十九条の規定の適用については、この限りでない。