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海難審判法施行規則 第二条 (書記)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(書記)

第二条

海難審判所長及び地方海難審判所長は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。

2書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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