(審判官及び理事官の資格)
第二条
審判官及び理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一
- 二次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して五年以上である者
- イ職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一の行政職俸給表(一)の四級以上の海事に関する事務を所掌する職
- ロ海事補佐人
- ハ職務の級が一般職の職員の給与に関する法律別表第四の公安職俸給表(二)の四級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官又は職務の級が同法別表第二の専門行政職俸給表の三級以上の船舶検査官若しくは海技試験官若しくは運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第六項に規定する船舶事故等に関する調査に関する事務を所掌する事故調査官
- ニ大学の船舶の運航若しくは船舶用機関の運転に関する学科の教授若しくは准教授又は独立行政法人海技教育機構(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所を含む。)その他国土交通省令で定める教育機関のこれらの職に相当する職
- イ
- 三裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十四条の規定による簡易裁判所判事の任命資格を有する者