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海難審判法施行令 第三条 (審判官及び理事官の定数)

昭和二十三年政令第五十四号政令
(審判官及び理事官の定数)

第三条

審判官及び理事官の定数は、次のとおりとする。

  1. 審判官二十五人
  2. 理事官二十三人

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(海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正前の海難審判法施行令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職は、第四条の規定による改正後の海難審判法施行令第三条又は第四条の規定の適用については、それぞれ同令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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