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海難審判法施行令 第四条 (鑑定料等)

昭和二十三年政令第五十四号政令
(鑑定料等)

第四条

海難審判法第五十二条第二項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める。

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