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海難審判法施行令 第一条 (海難審判法の施行期日)

昭和二十三年政令第五十四号政令
(海難審判法の施行期日)

第一条

海難審判法は、昭和二十三年二月二十九日から、これを施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

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