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運輸安全委員会設置法 第二条 (定義)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「航空事故」とは、次に掲げる事故をいう。

  1. 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項各号に掲げる事故
  2. 航空法第百三十二条の九十第一項各号に掲げる事故であつて、国土交通省令で定める重大なもの

2この法律において「航空事故等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 航空事故
  2. 航空事故の兆候(航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)

3この法律において「鉄道事故」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十九条の列車又は車両の運転中における事故及び専用鉄道において発生した列車の衝突又は火災その他の列車又は車両の運転中における事故並びに軌道において発生した車両の衝突又は火災その他の車両の運転中における事故であつて、国土交通省令で定める重大な事故をいう。

4この法律において「鉄道事故等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 鉄道事故
  2. 鉄道事故の兆候(鉄道事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)

5この法律において「船舶事故」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷
  2. 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷

6この法律において「船舶事故等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 船舶事故
  2. 船舶事故の兆候(船舶事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)

7この法律において「原因関係者」とは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故に伴い発生した被害の原因に関係があると認められる者をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(任命のために必要な行為)

この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる航空・鉄道事故調査委員会の委員については、航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第一項に規定する委員の任命のために必要な行為は、前条の規定にかかわらず、この法律の施行前においても行うことができる。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

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