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運輸安全委員会設置法施行規則 第四条 (法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)

平成十三年国土交通省令第百二十四号府省令
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)

第四条

第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

  1. 規則第四条第一項第一号に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの
  2. 規則第四条第一項第二号に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの
  3. 規則第四条第一項第三号に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの
  4. 規則第四条第一項第七号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
  5. 規則第四条第一項第八号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
  6. 規則第四条第一項第一号から第十号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
  7. 軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの

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