条文くん法令検索 AIに質問する

運輸安全委員会設置法施行規則 第五条 (法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)

平成十三年国土交通省令第百二十四号府省令
(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)

第五条

第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

  1. 次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態
    1. 航行に必要な設備の故障
    2. 船体の傾斜
    3. 機関の運転に必要な燃料又は清水の不足
  2. 船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態
  3. 前二号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸安全委員会設置法施行規則第五条(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態) 運輸安全委員会設置法施行規則 目次