(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態) 第五条 法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。一次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態イ航行に必要な設備の故障ロ船体の傾斜ハ機関の運転に必要な燃料又は清水の不足二船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態三前二号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗