条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事故等報告規則 第四条 (鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態)

昭和六十二年運輸省令第八号府省令
(鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態)

第四条

第十九条の二の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

  1. 閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態
  2. 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事態又は列車に進行を指示する信号を現示中に当該列車の進路が支障された事態
  3. 列車が停止信号を冒進し、当該列車が本線における他の列車又は車両の進路を支障した事態
  4. 列車又は車両が停車場間の本線を逸走した事態
  5. 列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車が当該作業をしている区間を走行した事態
  6. 車両が脱線した事態であって次に掲げるもの
    1. 本線において車両が脱線したもの
    2. 側線において車両が脱線し、本線を支障したもの
    3. 側線において車両が脱線したものであって、側線に特有の設備又は取扱い以外に原因があると認められるもの
  7. 鉄道線路、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
  8. 車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結装置、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
  9. 列車又は車両から危険品、火薬類等が著しく漏えいした事態
  10. 前各号に掲げる事態に準ずる事態

2第三十八条において準用する法第十九条の二の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

  1. 索条に重大な損傷が生じた事態
  2. 索条の張力が異常に増大又は低下した事態
  3. 索条が受索装置、滑車等から外れた事態
  4. 握索又は放索が不完全になった事態
  5. 支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
  6. 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置又は接続装置に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
  7. 搬器が逆走した事態
  8. 前各号に掲げる事態に準ずる事態

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事故等報告規則第四条(鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(定義) 鉄道事故等報告規則 目次 第五条(鉄道運転事故等の報告) →