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鉄道事故等報告規則 第三条 (定義)

昭和六十二年運輸省令第八号府省令
(定義)

第三条

この省令において「鉄道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 列車衝突事故列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故をいう。
  2. 列車脱線事故列車が脱線した事故をいう。
  3. 列車火災事故列車に火災が生じた事故をいう。
  4. 踏切障害事故踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故をいう。
  5. 道路障害事故踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故をいう。
  6. 鉄道人身障害事故列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。
  7. 鉄道物損事故列車又は車両の運転により五百万円以上の物損を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。

2この省令において「索道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 索条切断事故索条が切れた事故をいう。
  2. 搬器落下事故搬器が落下した事故をいう。
  3. 搬器衝突事故搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故をいう。
  4. 搬器火災事故搬器に火災が生じた事故をいう。
  5. 索道人身障害事故搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。

3この省令において「輸送障害」とは、鉄道による輸送に障害を生じた事態であって、鉄道運転事故以外のものをいう。

4この省令において「電気事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 感電死傷事故感電により人の死傷を生じた事故をいう。
  2. 電気火災事故漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物、山林等に火災が生じた事故をいう。
  3. 感電外死傷事故電気施設の欠陥、損傷、破壊等又は電気施設を操作することにより人の死傷を生じた事故(第一号の事故を除く。)をいう。
  4. 供給支障事故受電電圧三千ボルト以上の電気施設の故障、損傷、破壊等により電気事業者に供給支障を生じさせた事故をいう。

5この省令において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により鉄道施設又は車両に生じた被害をいう。

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