(異常運転等報告書)
第三条
鉄道事業者は、次に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、当該事態の発生の日時及び場所、当該事態の概要及び要因並びに当該事態に関係した動力車操縦者に関する情報を記載した異常運転等報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一動力車操縦者の取扱い誤りに原因があるおそれがあると認められる鉄道運転事故(鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号)第三条第一項に規定する鉄道運転事故をいう。)であって、乗客、乗務員等に死傷者を生じたもの
- 二動力車操縦者が酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で列車が運行された事態
- 三特に異常な操縦がされたと認められる事態