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鉄道事故等報告規則 第二条 (用語)

昭和六十二年運輸省令第八号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(鉄道事故等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に発生した索道の事故に係る鉄道事故等報告規則第五条第一項及び第二項に規定する索道運転事故届出書については、なお従前の例による。

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