(趣旨)
第一条
鉄道事業法(以下「法」という。)第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による鉄道の事故、事態及び災害並びに索道の事故並びに法第十九条の二(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による鉄道及び索道の事態に関する報告については、この省令の定めるところによる。
鉄道事業法(以下「法」という。)第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による鉄道の事故、事態及び災害並びに索道の事故並びに法第十九条の二(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による鉄道及び索道の事態に関する報告については、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。