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鉄道事故等報告規則 第五条 (鉄道運転事故等の報告)

昭和六十二年運輸省令第八号府省令
(鉄道運転事故等の報告)

第五条

鉄道事業者は、列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、かつ、第五号の鉄道運転事故を除き、発生の日から二週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した鉄道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
  2. 五人以上の死傷を生じたもの
  3. 踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの
  4. 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの
  5. 三時間以上本線における運転を支障すると認められるもの
  6. 特に異例と認められるもの

2鉄道事業者は、次に掲げる輸送障害が発生した場合には、第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、第二号の輸送障害にあっては、発生の日から二週間以内に、当該輸送障害の発生の日時及び場所、当該輸送障害の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した鉄道運転事故等報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 三時間以上本線における運転を支障すると認められるもの
  2. 特に異例と認められるもの

3鉄道事業者は、前条第一項に規定する事態が発生した場合には、第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。

4鉄道事業者は、鉄道運転事故、輸送障害(列車の運転を休止したもの(告示で定めるものを除く。)又は旅客列車にあっては三十分以上、旅客列車以外の列車にあっては一時間以上の遅延を生じたものに限る。)又は前条第一項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した鉄道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

5鉄道事業者は、前各項の規定により報告をした事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に報告しなければならない。

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