(様式) 第九条 第五条第一項及び第二項の鉄道運転事故等報告書、同条第四項の鉄道運転事故等届出書、第六条第一項の索道運転事故報告書、同条第三項の索道運転事故等届出書、第七条第一項及び第二項の電気事故報告書並びに第八条の災害報告書の様式は、国土交通大臣が告示で定める。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗