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鉄道事故等報告規則 第七条 (電気事故の報告)

昭和六十二年運輸省令第八号府省令
(電気事故の報告)

第七条

鉄道事業者は、感電死傷事故、電気火災事故又は感電外死傷事故が発生した場合には、第五条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から三十日以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した電気事故報告書を、同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。

2鉄道事業者は、供給支障事故が発生した場合には、発生の日から三十日以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した電気事故報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

3第五条第五項の規定は、前二項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。

4前三項の規定は、索道事業者について準用する。

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