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運輸安全委員会設置法施行規則 第一条 (法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なもの)

平成十三年国土交通省令第百二十四号府省令
(法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なもの)

第一条

運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なものは、次に掲げるものとする。

  1. 無人航空機による人の死傷
  2. 無人航空機による物件の損壊であって、次に掲げるもの
    1. 現に人がいる建造物又は車両、船舶等の移動施設の破壊
    2. 当該損壊(イに掲げるものを除く。)により、電気供給施設、電気通信施設、交通施設(車両、船舶等の移動施設を含む。)、教育施設、医療施設、官公庁施設その他の公益的施設の運営に支障が生じたもの
    3. イ及びロに掲げるもののほか、特に異例と認められるもの
  3. 航空機との衝突又は接触

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年十一月五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。

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