(法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なもの)
第一条
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なものは、次に掲げるものとする。
- 一無人航空機による人の死傷
- 二無人航空機による物件の損壊であって、次に掲げるもの
- イ現に人がいる建造物又は車両、船舶等の移動施設の破壊
- ロ当該損壊(イに掲げるものを除く。)により、電気供給施設、電気通信施設、交通施設(車両、船舶等の移動施設を含む。)、教育施設、医療施設、官公庁施設その他の公益的施設の運営に支障が生じたもの
- ハイ及びロに掲げるもののほか、特に異例と認められるもの
- イ
- 三航空機との衝突又は接触