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運輸安全委員会設置法 第三条 (設置)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(設置)

第三条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から五まで
  2. 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
(委員の任命手続の特例)

航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる航空・鉄道事故調査委員会の委員の任命について準用する。

(航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に従前の航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第二条の規定による改正後の運輸安全委員会設置法(以下単に「運輸安全委員会設置法」という。)第八条第一項の規定により、運輸安全委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、運輸安全委員会設置法第九条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる運輸安全委員会の委員については、運輸安全委員会設置法第八条第一項に規定する委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4運輸安全委員会設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した航空事故等又は鉄道事故等で同日においてまだ当該航空事故等又は鉄道事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。

5運輸安全委員会設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した海難で同日においてまだ当該海難に関する審判開始の申立てがされていないものについても適用する。

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