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裁判所法 第四十四条 (簡易裁判所判事の任命資格)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(簡易裁判所判事の任命資格)

第四十四条

簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。

  1. 判事補
  2. 検察官
  3. 弁護士
  4. 裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官
  5. 第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授

2前項の規定の適用については、同項第二号乃至第四号に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。

3司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。

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