(簡易裁判所判事の選考任命)
第四十五条
多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。
2簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。
多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。
2簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。