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裁判所法 第四十五条 (簡易裁判所判事の選考任命)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(簡易裁判所判事の選考任命)

第四十五条

多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。

2簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。

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