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裁判所法 第四十六条 (任命の欠格事由)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(任命の欠格事由)

第四十六条

他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、これを裁判官に任命することができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  2. 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

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