(任命の欠格事由) 第四十六条 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、これを裁判官に任命することができない。一拘禁刑以上の刑に処せられた者二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗